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help リーダーに追加 RSS 医療安全調査委員会(仮称)勉強会 2008.2.26

<<   作成日時 : 2008/02/29 17:47   >>

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先日行われたディスカッションのメモです。
10人程度のグループでしたが2時間程度活発な議論が行われました。
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       医療安全調査委員会(仮称)勉強会      2008.2.26
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<懸念事項>
現実はとても厳しい。
 ・警察や法曹(厚労省死因究明在り方検討委員の内、前田・樋口氏など)は
  もともと「向こう側の人」だった。→漸く我々(医師側)の立場に理解をして
  いただけるようになった。
 ・だからこの答申はきわめて重要。
  我々にとっても漸くこの部分的合意にこぎつけた
   → この1年半の努力を無にしてはいけない
 ・トンでも患者(モンスターペイシェント)
 ・悪意のある弁護士
 ・患者や家族とラポールの取れていない医師も多くなっている
 ・現場に余裕がない・書類ばかり多くなる・マニュアルばかりが増える

6月の通常国会で成立させる必要があるのか?
 ・第三次試案が出る予定。
 ・よく話を聞いて議論をすることが大切
 ・我々が現場の意見を纏めて議論するための問題点や改善点を挙げる。
  そのためにも勤務医の先生方への呼びかけが必要。
 ・この事故調査委員会がきちんと機能するかどうか?
 ・現在、警察や検察、法曹界は我々の動向をきちんと観察している。
  だめならこの現状がずーっと続くだけ


<現場を萎縮させないためには>
 ・勤務医は危険がいっぱい
  マスコミや悪意のある弁護士から狙われやすい?
 ・現場の勤務医は何処かで線引きをしないといけないという意識


<重大な過失>
 ・20日の委員会で具体例(届出の判断基準例)が提示された。
 このような事例を積み重ねて いくことが肝心


<ミスによる死の見極め>
 ・病院に関する患者からのクレームは県庁や保健所に行くことが多い。
   残念ながら医師会ではない。
   クレームを挙げた人へのフィードバックがない

 ・病院での変死は?
  外科学会と法医学会では見解が異なる。
  法医学会では[主病名]以外の死は異状死、
  外科学会では異状死としない。
  いずれにせよ、チームとして病院の中でまず検討することが必要

 ・刑事訴追されないためには、現場のDr.は、まずこの委員会に届けること。
 ・医療安全委員会に届ける判断は?  院内で検討して施設長が届け出る。
 ・「隠蔽」に対する不信感をどう払拭するか?
  そのために医師以外の人を委員会に入れる必要がある。敢えて厳しい目を持つ
人々を
  加えることが求められている。国民の視点、患者の目線で考えなければ受け入れ
ない


<航空機事故の調査とどう違う?>
 ・医療関連死は航空機事故と比べると圧倒的に多い。
 限られた人数と時間で実現可能だろうか?


<全て免責にすべき?>
 ・不確実性、 
   だからといって医療が全て免責という考えは通らない。
   法曹界や警察の立場では、こういうことを言っている限り実現できない。
 ・過失責任は? ・結果責任?


<不幸にして訴訟になった場合の問題点は?>
 ・鑑定医のトンデモ鑑定書(結構いい加減)
 ・「手段を選ばず」の弁護士が居る限り、患者心理はそちらに流れる。
  だからそうならないように医療安全調査委員会で「医療」に関する部分を
  きちっと審議する必要がある。
 ・訴訟になるとハッピーな人はいなくなる。
  裁判では真実を争うことはできない
   民事:基本的に賠償金のお話になる。
    「本当のことを知りたい」という患者家族の気持ちから遠ざかる
   刑事:こちらは個人の処罰が対象になる。
    やはり「真実を知りたい」という患者家族の思いとは遠ざかる


<立件数増加につながる?>
 ・警察の言い分
  異状死、事件性の有無、家族や第3者が関わっていないか?、
 「虐待死」もふえている。
 ・いきなり患者が刑事訴訟に持ち込んでも、医療安全調査委員会へ差し戻しがあ
る。
  民事も同じ → むしろ現在より立件数は減少するだろう。 


<行政処分について>
 ・行政処分が刑事判決を後追いしている現実。
   本来なら行政処分が先、
 ・いきなり刑事告訴されないような環境を作るのに必要
 ・行政処分というと、医師免許剥奪とか医業停止のイメージがある。
  今回のシステムでは、行政処分は訓戒と再教育が主体。
  さらに厚労省の医道審議会の諮問機関が新設される。専門医でさらに吟味して決
定する。
  つまり二重に専門医のチェックが入る


<現実に実現できるのか?>
 ・ブロック別(例えば九州で1ブロック)で足りる?
 ・都道府県単位、さらに保健所単位でないと無理なのでは?
    保健所の内部にこのような委員会があってもよい
 ・まず院内で検討するような委員会が必要。
 ・刑事訴追されないためには、現場のDr.は、まずこの委員会に届けること。
  →少なくとも医師法21条で逮捕されることは無くなる。
 ・医療安全委員会に届ける判断は? 院内で検討して施設長が届け出る


<患者家族の視点はどうか?>
・きちんと話し合える[場]があることが重要。
・むしろ今まで無かったのが不思議


<厚生労働省は敵か?>
 ・委員会が厚労省の管轄であることが適当か? 
 ・厚労省は信用できるのか?
  本当の敵は「財務省」や「経済財政諮問会議」の連中である
 ・厚労省の中からもこれ以上の予算削減は無理という声が上がっている。
   桝添大臣も発言している。厚労省官僚も実はそう思っている
 ・この委員会を通じて、システムエラーの原因が低医療費政策による当然の帰結で
  あることがあぶり出しになる可能性がある。
  そうなると、厚労省は自己矛盾に悩むことになるだろう。
  そうして初めて彼らの口から「医療費の総枠拡大」が出てくる可能性もある。
   →であるから厚労省の管轄であるほうがよい


<あとで改正するだけの余地を残すか?>
 ・諸刃の剣になりかねない。
 ・悪いほうに改正される可能性も覚悟しておかねばならない。
 ・基本骨格はともかく、現場での細かい事柄に関しては柔軟に対応してもよいので
は?


<最終目標は21条の改正>
 ・この委員会がきちんと機能すれば可能性あり
  21条は形骸化する → 現状に合わせて改正するという働きかけが可能
 ・自民党としては改正することが目標


<我々のとるべき行動は?>
 ・勤務医部会の結論:日医がきちんとやっているのであれば、我々は後押しをしよ
う。
 ・この答申はきわめて重要。我々にとっても
 ・生産性の低い内部批判に精力を使うことなく、ひたすら生産的にゆこう。
 ・個々のドクターのリスクを回避するためには?
   院内できちんと検討する。施設長が判断する。


<勤務医の先生をお呼びして現場の先生との徹底的なディスカッションを行う>
 ・2008年5月の医友会例会で予定
  中央病院の吉永先生・済生会病院の副島先生
 ・熊本県保険医協会勤務医部会・熊本市医師会勤務医部会等に案内を出す。


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宮本 大典
宮本外科胃腸科医院
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